刑事事件の流れ

point.1

捜査段階

刑事手続は,捜査段階と公判段階に分けられます。捜査段階では,警察官,検察官が証拠を集めたり,取調べなどの捜査をします。

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どのように捜査がはじまるか

捜査機関(警察,検察)が,犯罪が行われたと考える場合に捜査がなされます。その契機は,警察が現行犯で逮捕する場合もあれば,被害者などからの告訴,被害届を受ける場合もあります。捜査のやり方としては,逮捕,勾留という身体拘束を行って取調べを行う場合と,逮捕されずに取調べが行われる在宅捜査の場合があります。

また,証拠を集めるにあたって,捜索差押を行って強制的に証拠を押収する場合(いわゆる「ガサ入れ」)と,捜査対象の本人や関係者・被害者などから任意で提出を受けて押収する場合があります。

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逮捕・勾留

逮捕された場合,最大3日間,警察署に拘束されます。逮捕後,さらに勾留という10日間の拘束を受け,事件によってはもう10日間延長される場合があります。

逮捕されても勾留されずに2,3日で出られるのか,それとも勾留されてさらに10~20日間の拘束が続くかは,
① 定まった住居を有するか
② 罪証隠滅をする疑いがあるか
③ 逃亡する疑いがあるか
④ 勾留による不利益の大きさ
という点から判断されます。

例えば,犯行を認めていない,逮捕の時逃げようとした,前科前歴があるなどといった場合,②,③の点から勾留が認められやすくなる事情となります。他方で,仕事や学業がある,介護を必要とする家族がいるなどといった事情から身体拘束の不利益が大きい場合,④の点で勾留が認められにくくなる事情となります。

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起訴・不起訴

捜査の後,検察官が刑事裁判を求めるかどうかの処分を決めます。
① 正式起訴(法廷での刑事裁判を行う)
② 略式起訴(刑事裁判はなく罰金刑を科す)
③ 不起訴(刑事裁判・刑罰は受けない)
のいずれかの処分です。犯人でないことや犯罪がないことが明らかになったり,有罪を証明する十分な証拠がないと判断された場合は,③不起訴処分となります。

検察官が証拠により有罪を証明することができると判断する場合でも,犯罪内容など罪の重さ,前科の有無,被害弁償・示談の有無などの事情を考慮して,①正式起訴,②略式起訴,③不起訴を決めます。この場合の不起訴を,起訴猶予(きそゆうよ)といいます。

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弁護士はいつ頼めるか

私選の弁護士であれば,逮捕される前であっても,逮捕された後であっても,いつでも弁護士を頼むことができます。取調べや今後の捜査に対してどのように対応すべきかなどのアドバイスを受けることができるでしょう。

他方で,国選の弁護士を頼んで選任できる時期は,逮捕後さらに10日間の勾留が決まってからになります。また,対象となる事件も一定以上の重い罪に限られています。

例えば,傷害罪,強制わいせつ罪といった罪は,こうした捜査段階の国選弁護の対象事件ですが,暴行罪,脅迫罪,迷惑防止条例違反(痴漢)は,対象外とされています(2018年6月には被疑者国選弁護の対象事件は勾留決定された全ての事件になる予定です)。

point.2

公判段階:第一審

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公判手続の流れ

正式起訴されると,起訴状が送られてきます。また,第一回の裁判の日取りは,起訴から1か月から1か月半後とされることが通常です。起訴されてしばらくした後,検察官から,検察官が有罪判決を求めるために裁判所に提出する予定の証拠が,弁護士に開示されます。この証拠に対する意見(裁判所に提出することに同意するのかどうか)を検討します。

検討するにあたって,弁護士から捜査機関が収集した他の証拠の開示を求めることもあります。その上で,起訴された犯罪について認めるかどうか,検察官が裁判所に提出する予定の証拠に対する意見をどうするか方針を決めることになります。

起訴状の内容を認める場合,基本的に第一回の1時間程度の裁判で審理は終了し,それから1,2週間程度後に判決が言い渡されるケースが通常です。起訴状の内容を争う場合,あるいは検察官が提出予定の証拠を争う場合は,その内容次第で第一回の裁判以降も裁判が行われることになります。

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公判前整理手続

裁判員裁判の場合は,第一回の裁判(公判)を行う前に,争いとなる点や取調べる証拠などを整理する手続が行われます(公判前整理手続)。このため,裁判員裁判の場合は,第一回の裁判が始まるまで起訴から早くても4か月以上かかり,事案によってはそれ以上時間がかかります。もっとも,法廷での審理自体は,連日集中的に行われて判決まで行うのが通常です。

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保釈

捜査段階で勾留され起訴された場合,起訴された後も勾留が続きます。起訴された後の勾留に対しては,保釈の請求ができます。起訴された罪の重さ,前科の有無,罪証隠滅をする疑いがあるかといった事情や,保釈を認めるべき事情が考慮され,判断されます。

起訴された罪は認めている,前科はない,被害者と示談が成立している,判決では執行猶予が見込まれるといった事情があれば,保釈が認められやすいでしょう。

保釈の請求に回数制限はありません。当初の保釈請求が認められなくても,その後,裁判手続が進んだり,新たな事情が現れるなどして再度の保釈請求をした場合,保釈が認められることもあります。

保釈が認められても実際に外に出るためには,裁判所が決めた保釈金を納める必要があります。保釈金の金額は,150~300万円とされるのが標準的で,事案によってはそれ以上の金額となります。保釈金は問題なく裁判が終了すれば全額返還されます。

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判決結果について

正式起訴された場合,裁判所が,法廷で証拠を取調べたり証言を聞いたりして有罪・無罪を判断し,有罪の場合は刑罰を決めて判決をします。有罪の場合の刑罰について,実刑判決で直ちに服役しなければならないのか,それとも執行猶予判決かは,犯罪内容など罪の重さ,前科の有無,被害弁償・示談の有無などの事情を考慮して決められます。

point.3

控訴審・上告審

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控訴審

第一審の判決に不満があれば,判決翌日から2週間以内に控訴することができます。控訴審は,控訴する理由を裁判所が決める期限までに書面で提出します(控訴趣意書の提出)。控訴趣意書の提出から,1か月ほど先に控訴審の第一回の裁判が行われるのが通常です。

控訴審の裁判は第一審の裁判と異なり,あらためて証拠や証人の証言,被告人の供述などについて法廷で取調べを行わないことも少なくありません。控訴審で証拠を取り調べるよう求めた場合でも,採用されるとは限りません。多くは第一回目の裁判で審理が終了し,次回の裁判で判決が言い渡されます。あらたに証人の証言や被告人の供述を聞くなどの取調べを行う場合,第二回以降の裁判が行われることもあります。

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上告審

控訴審の判決に不満がある場合,判決翌日から2週間以内に上告することができます。上告審も,上告する理由を裁判所が決める期限までに書面で提出します(上告趣意書の提出)。

上告をする理由は,憲法違反や判例違反などに限られています。それ以外の不服の理由(有罪無罪といった事実認定の誤りや量刑の不当など)については,そのことに関して公判を開いて判断を示すか否かも,裁判所の裁量で決めるとされています。このため,実際には,多くの上告事件が,公判が開かれることなく棄却されています。上告理由があると認められた場合や裁判所が裁量で判断を示す場合には,公判廷を開いて証拠の取調べや弁論を行い,その後,判決となります。