逮捕されたときにもっていた所持品や、自宅等の家宅捜索(「ガサ入れ」)によって発見されたものが、捜査機関によって証拠になると判断された場合、押収されてしまうことがあります。押収には、裁判官が発する令状(捜索差押許可状)に基づく差押えとして行われる場合と、持ち主が自らの意思で提出したものを預かる(「領置」といいます。)場合とがあります。
押収されたものは、「必要」がなくなれば持ち主に返却(「還付」といいます。)しなければならないとされています(刑事訴訟法123条)が、実際には裁判が終わるまで返してもらえないということも少なくありません。例えば、携帯電話やパソコンなどがいつまでも返却されないと、日常生活でも不便を強いられることになります。少しでも早く返却を受けられるように弁護人を通じて、還付請求をしてもらうなどの対応が有効な場合があるかもしれません。
なお、返してもらいたいものは、押収された際に、必ず、「必要がなくなったら返してください」という意思を表明して、押収物目録などにその意思を明記しておいてもらうようにしましょう。
法律事務所シリウス 虫本