被害者の方がいる事件を起こしてしまった場合、法廷で謝罪をしたいと希望される方もいらっしゃいます。
ただ、被害者の方が必ず裁判に来るというわけではありません。
被害者の方が裁判にいらっしゃる場合としては、たとえば以下のような場合です。
1.被害者の方に対する証人尋問が実施される場合
→少なくとも証人尋問の日にはいらっしゃいます。
2.被害者の方が「被害者参加」という手続を利用して、裁判に参加される場合
→裁判の全部を傍聴される可能性があります。
また、被害者の方やその代理人から、被告人質問の際に質問をされることもあります。
さらに、刑に関する意見等を述べられることもあります。
3.傍聴をされる場合
→裁判は誰でも自由に傍聴できます。そのため、証人尋問等が予定されてい場合も、法廷にいらっしゃる可能性はあります。
被害者の方に対するお詫びの気持ちを持っていても、法廷での振る舞いから誤解をされてはお互いによくありません。
法廷で振る舞いについては、弁護人の方とよく相談されるのがよいかと思います。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 久保