刑事弁護ブログ

2018.03.07 刑事弁護コラム

青切符と赤切符の違いとは?

交通違反を起こしたとき,いわゆる青切符や赤切符を渡されます。
違反の度合いが低い場合が青切符,高い場合が赤切符ですが,そこには大きな違いがあります。
青切符の場合は,交通反則金を支払えば刑事処分は免れ,行政上の点数処分だけで済みます。
他方で赤切符の場合は,行政上の点数処分だけではなく,刑事処分も負わなければなりません。
違反の態様により罰金額も異なり,前科等によっては懲役刑や実刑判決もあり得ます。
この赤切符は刑事処分ですから前科がつくことになってしまいます。
赤切符となる対象ですが,交通事故を起こし人を死傷させた場合,酒酔い・酒気帯び運転,無免許運転,30キロ以上(高速40)の速度違反などは一発で赤切符となります。

特に危険運転行為によって人を死傷させた場合は,とても重い罪になります。懲役10年を超えるケースもあります。
また無免許運転を繰り返したことで実刑となり交通刑務所に行くことも珍しくありません。
飲酒運転や無免許運転などは絶対にしないように心がけて下さい。
東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也