勾留された刑事事件の被告人は,起訴後,裁判所に対して保釈の請求をすることができます。
保釈が認められれば,裁判までの間,勾留が解かれ,社会の中で生活することができます。
保釈をするためには,裁判所の保釈決定を得た後,定められた保釈保証金を裁判所の納めなければなりません。これは,保釈期間中に保釈の条件違反などがなければ,最終的には手元に戻ってくるお金です。保釈保証金を納めさせることで,保釈中に被告人が逃げてしまったりすることを防ぐ目的があります。
保釈保証金の額は,事件によって異なります。執行猶予が認められそうな比較的重大性の低い事件では,150万~200万円とされるのが一般的と考えられます。
一方,事案が重大であったり,証拠隠滅などのおそれが否定しきれないというような事案では,保釈が認められても,保釈保証金が高額に定められるのが通常です。
また,報道されるような有名人の事件でも,保釈保証金は高額となることが多く,被告人の経済状況等も考慮されることになります。
いずれにしても,保釈により被告人が身体を解放されるためには,一定以上のお金を準備する必要があります。ただ,保釈保証金の立替をする団体等もあるので,まずは弁護士に相談してみてください。
法律事務所シリウス 弁護士 中井