刑事弁護ブログ

2018.07.04 刑事弁護コラム

刑法における「自首」

一般に「自首をする」というのは,自分から警察に出頭して自分の犯罪を認めるという意味で言われているものだと思います。
しかし,日本の刑法において自首が成立するためには,単に自分から警察に出頭して自分の犯罪を認めるというだけで成立するものではありません。
こうした自首が,自分が犯人であることが捜査機関に発覚する前に行われる必要があります。
また,自発的に行われる必要があります。犯罪を犯しているという嫌疑があって警察官から追及を受ける中で,自分の犯罪を申告した場合など,自発的に行われたといえるか否かで,自首の成立が問題となる場合があります。

刑法における自首が成立しても,必ず刑が減軽されるというものではありません。
刑の減軽をするかどうかは,裁判所の裁量で決められるものです。
このため,自首の成立を主張して軽い刑を求める場合,単に要件的に自首が成立することだけではなく,本人の反省や自首により真相解明に貢献していることなど,実質的にも刑を軽くすべきことを説得的に主張,立証することが重要だと言えます。
逆も同様で,要件的には刑法上の自首が成立しないとしても,実質的に刑を軽くべきことを説得的に主張,立証することが重要だと言えます。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾