「異議あり!!」
法廷ドラマなどでは,裁判中に弁護士が立ち上がり,勢いよく異議を述べる場面がよくあります。
実際の刑事裁判でも,弁護人が,「異議」を述べることは,よくあります。ただし,いつもドラマのように異議が述べられるというわけではありません。
実際の刑事裁判でよくある「異議」の1つが,証人尋問の場面で,弁護人が検察官の質問に異議を述べるというものです。検察官の質問が違法であったり不相当であったりする場合には,弁護人が異議を述べて,裁判所から適切に制限をしてもらう必要があります。
この異議は,証人尋問の最中に行われるものですから,時に,ドラマのように「異議あり!!」と弁護人が力強く述べることがあります。
別の場面として,検察官が請求した証拠書類を裁判所が違法に採用したと弁護人が判断した場合に,裁判所の採用決定に対して異議を述べることがあります。
この異議は,証拠書類の採否を決める手続の中で行われるため,比較的淡々と異議を述べ,証拠決定が違法である理由を簡単に説明することが多くなります。
法律事務所シリウス 中井淳一