刑事手続において「身元引受人」が身元引受書を裁判所に提出する場合があります。
逮捕,勾留という身体拘束を受けているのに対して,早期に釈放されるよう求める,保釈されるよう求める場合です。
身元引受人の身元引受書というのは法律で規定されているものではありません。
親子や家族に限られるものではありません。また,釈放,保釈された場合に,同居や一日中監視監督をしなければならないというものではありません。
もっとも,逮捕,勾留に対して,早期釈放や保釈がなされるようにするためのものなので,罪証隠滅や逃亡をさせない,裁判期日に出廷させることが期待できる者であることが求められると言えます。
そして,単に身元引受書という形式的な書類だけではなく,身元引受人自身の経歴等の他,本人とこれまでどういったやりとりや関係があったか,釈放,保釈された場合に,具体的にどのような指導監督を行うかといったことを,上申書等やその他の資料で明らかにすることが重要です。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾