報道などで,事件の被疑者が「鑑定留置」をされることになったと書かれているのを見たことがあるかもしれません。
鑑定留置」は,検察官が事件の被疑者を起訴するかどうかを決めるために,精神鑑定を実施する際に使われることがほとんどです。本来,被疑者の勾留期間は,最大で20日間と決められていますが,正式な精神鑑定を実施するためには時間的に足りないため,勾留を中断して,鑑定留置という形で被疑者の身柄を拘束することになります。
鑑定留置期間中,被疑者の身柄は,拘置所に置かれることが多いと考えられます。また,検査などのために,一時的に病院へ入院することもあります。
精神鑑定のための鑑定留置の期間は,3ヶ月程度であることが多いです。ただし,大きな事件や複雑な精神鑑定を要する場合などには,より長期間の鑑定留置が認められることもあります。
法律事務所シリウス 中井淳一