刑事弁護ブログ

2019.04.24 刑事弁護コラム

弁護人を変えるタイミング

弁護人を依頼したけどどうも不安だ・・・そう感じながらも手続きが進んでいく、ということがあると思います。
不安を感じた場合は依頼した弁護人に質問をしてみてください。
それでも不安なときは他の弁護士に相談してみるということも考えてみてください。
弁護人を変えるとしたら早ければ早いほど、後任の弁護士ができることは増えます。
「もう手続きもかなり進んでいるから控訴審で別の弁護士に依頼しよう」と考える方もいるかもしれません。
でも控訴審ではさらにできることが限られます。
多くの証拠の開示を得られる可能性があるのは第1審です。
たとえば、ほとんどの証人尋問が終わった後であっても、弁護人が交代し、証拠開示からやり直しするように求めた結果、証人尋問のやり直し等につながるケースもあります。

東京ディフェンダー法律事務所 久保有希子