刑事弁護ブログ

2019.06.12 刑事弁護コラム

控訴を取り下げようか迷っている

控訴を取り下げようか迷っている
あるいは控訴を取り下げたけど、やっぱり後悔している
というお話をいただくことがあります。

しかし、いったん控訴を取り下げると原則として、取り下げを撤回することはできません。
たとえば、精神の障害等により、よく意味も理解できないままに控訴を取り下げてしまった、という場合には、高等裁判所の判断により、改めて審理を行う決定がなされること可能性もゼロではありません。
しかし、それも極めて稀です。

控訴を取り下げるか決めるにあたっては、よく考えてからにしてください。

東京ディフェンダー法律事務所 久保 有希子