刑事弁護ブログ

2020.03.25 刑事弁護コラム

逮捕された被疑者はどこに拘束されているか

逮捕された被疑者の拘束先は,通常は,その事件を取り扱っている警察署に拘束されていることが多いといえます。
しかし,必ずその警察署に拘束されているとは限りません。
共犯者が複数いる場合には,他の共犯者と同じ警察署にならないよう別の警察署に拘束されることが多いといえます。
また,女性で警察署に女性の留置施設がない場合やその他の事情で,別の警察署に拘束されている可能性もあります。
検察庁の特別捜査部が担当しているいわゆる特捜事件では,逮捕した被疑者を警察署ではなく拘置所を拘束先とされたりしています。

また,拘束されている警察署に面会に行っても,別の場所に行っていて面会ができない可能性もあります。
手続で裁判所や検察庁に行ったり,検察官の取調べを受けるために検察庁に行ったり,捜査で現場等に連れて行かれたりしている可能性があります。
弁護士以外とは面会や書類の受け渡しを禁止する接見等禁止という処分が付されることもあり,この場合は弁護士以外の人は面会ができません。
一般の方が警察署に面会に行く場合は,事前にその日面会ができるかを電話で確認することをお勧めします。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾