通常,証人尋問は,裁判の中で行われます。
判断を下す裁判官や裁判員の目の前で証人尋問を実施した上で,その話が信用できるかなどが判断される。これが大原則です。
ただし,刑事訴訟法上,一定の場合に,裁判前に証人尋問を実施することが認められています。重要な証人が捜査機関への出頭や供述を拒んだり,後の裁判で違う話をするおそれがあると認められるような場合です。
実務的には,特に,在留資格のない外国人などの場合に,強制送還となる前に裁判前の証人尋問が実施されるケースが多いように思われます。
実施された証人尋問の結果は,後の裁判で証拠となり得るので,重要な意味を持ちます。
そのため,こうした裁判前の証人尋問が実施されることとなった場合,弁護人としては,対応を慎重に検討することになります。
法律事務所シリウス 弁護士 中井淳一