刑事訴訟法の改正により,公判整理手続(期日間整理手続)に付された事件では,弁護にの請求により,検察官が証拠の一覧表を交付しなければならない,とされています。
証拠の一覧表とは,警察,検察が捜査して収集した証拠を一覧表にしたものです。
刑事裁判では,ほとんどの証拠を膨大な費用と人員をかけて捜査機関が集めます。
弁護人は,それらの証拠をなにもしなければ一部しか見ることができません。その一部とは,検察官が有罪立証に必要だとして裁判所に取調べを請求した証拠だけです。
従って,弁護側に有利な証拠や,検察官が請求している証拠が本当に正しいかどうかをけんとうするための証拠は,弁護人が検察官に対して証拠開示請求をしなければならないのです。
しかし,そもそも検察官がどのような証拠を持っているかがわからなければ,開示請求に困難を伴ったり,開示請求漏れがでてしまいます。
そこで,検察官が持っている証拠の一覧を交付することで,開示請求を効果的に行うことができるようになりました。
証拠の一覧表があるのとないのとでは,弁護活動に大きな差がでます。
否認事件などでは必ず公判前整理手続に付すことを求め,証拠の一覧表を入手し,証拠開示請求を行いましょう。
ただし,証拠の一覧表に掲載されない証拠(警察が送致しなかったり,その事件の過程で収集したものでない証拠など)もありますので注意が必要です。
東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也