2018年6月1日から,「協議・合意制度」が施行されています。これは,「日本版司法取引」などとも呼ばれています。
この制度は,被疑者が,共犯者など他人の刑事事件の捜査や訴追に協力(取調べや裁判の尋問で真実の供述をする,証拠の収集に協力するなど)することと引き換えに,検察官がいくつかの「恩典」(不起訴にする,特定の求刑をするなど)を被疑者に与えるという制度です。
この制度を使う場合に注意しなければならないのが,取引に協力しようとする者が他人を「引っ張り込む」危険性です。自分に有利な「恩典」を受けるために,真実でない話をしている可能性がないのか,通常の事件よりも一層慎重な判断を行う必要がある,そのような制度といえます。
法律事務所シリウス 虫本