刑事弁護ブログ

2020.08.19 刑事弁護コラム

保釈の指定条件

保釈を許可する際に,裁判所がいくつかの「指定条件」(それを守らなかった場合には保釈を取り消す理由となり得るもの)を定めることができることになっています。
ほとんど全ての事件で定められる条件として,①住居の制限(届け出た住所と異なる場所で生活する場合には裁判所の許可を得る),②裁判を行う日など定められた日時に必ず裁判所に出頭すること,③逃げたり,証拠隠滅と思われる行為をしないこと,④3日以上の旅行をする場合には,裁判所の事前の許可を受けること,などがあります。
事案によっては,被害者など事件関係者との接触を禁止(弁護人を介しての接触は認められることが多いです。)するという条件が付加されることもあります。

法律事務所シリウス 虫本