刑事弁護ブログ

2020.10.14 刑事弁護コラム

逮捕・勾留のスケジュール

 警察官が被疑者を逮捕し,身柄を拘束する必要があると考えた場合には,逮捕から48時間以内に被疑者を検察官へ送致しなければならないとされています(刑事訴訟法203条等)。
 そして,検察官は,勾留の必要があると判断した場合には,被疑者の送致を受けてから被疑者の弁解を録取し,24時間以内に勾留請求をするものとされています(刑事訴訟法205条等)。
 その上で,裁判官が,被疑者に対する勾留質問を実施した上で,検察官の勾留請求に対する判断を行います(刑事訴訟法207条等)。
 逮捕から勾留請求までの時間の上限は,72時間とされています(刑事訴訟法205条2項)。

 このように,逮捕から勾留までの時間制限は,法律によって明確に定められています。
 ただし,実際に手続が行われるスケジュールは,地域によって多少異なることがあるので,注意が必要です。
 ある地域では,逮捕の翌日に検察官送致され,翌々日に裁判所での勾留質問を行うというスケジュールが通常です。一方で,逮捕の翌日または翌々日に,検察官送致と勾留質問をまとめて実施するというスケジュールの地域もあります。
 どのタイミングで手続が実施されるかによって,弁護人からの書類提出のタイミングなども変わってくるため,地域の実情に精通した弁護人を選ぶことが望ましいといえます。

法律事務所シリウス 弁護士 中井淳一