刑事裁判において,検察官が証拠調べを請求する証拠に対して,弁護人は意見を求められます。
書証については証拠とすることに同意するかどうか,証拠物や証人尋問などについては取調べに異議があるかどうかの意見です。
起訴された犯罪事実自体に争いがなかったり,証拠の内容自体に間違いはないとしても,同意や異議なしとしていいかはさらに検討すべきです。
特に,事実認定の判断を誤らせるような内容であったり,必要性がないような内容であったりするものであれば,同意したりせず,関連性や必要性がないことを主張して,証拠として採用されないようすべきと言えます。
例えば,起訴されていない余罪を内容とするものや,ずっと前の過去で罪質も異なる前科を内容とする証拠は,不当な予断を与えるもので関連性がなく,また必要性がないものと言えます。
裁判を受けている被告人自身の供述調書も,裁判で被告人自身が直接話しをする方が実際に体験したり感じたりした内容として受け止められやすいといえ,供述調書自体は必要性がないといえます。
こうした関連性や必要性の点からも検討して,検察官が請求する証拠に対して意見を述べることが求められます。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾