取調べを受ける立場になると、捜査機関がどんな証拠を持っているのか気になると思います。
本人はもちろん弁護人も、起訴される前に証拠を見ることはできません。
起訴されて、2、3週間程度で証拠(の一部)を見ることができるようになります。
ですから、実際の証拠そのものの内容に基づいた助言をすることはできません。
しかし、他の刑事事件の経験や警察官・検察官の発言等から、どういう証拠があるか想定することは可能です。
弁護人としては「今は証拠を見れないから何も言えない」などという姿勢ではなく、できる限り「こういう人から事情を聴いているはずだ」「被害者からこういう証拠の提出を受けているはずだ」「防犯カメラがあるはずだ」「こういう目撃者がいるだろう」等、具体的に想定し、それに基づく対策を考える必要があります。
当然のことながら、早期に具体的な想定ができれば、その分、早期に適切な対応をすることが可能になります。
ご自身やご家族が刑事事件の当事者となってしまったら、早期に刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談ください。
東京ディフェンダー法律事務所 久保有希子