私選弁護人は,捜査段階は3人まで,起訴後は何人でも選任することができます。
複雑困難な事件になると1人で担当することが難しい事件もあり,複数の弁護士を選任することも珍しくありません。
ただし,複数の弁護士を選任する際には,人数や弁護人同士の意思疎通が十分図れるかということをよく検討されたほうがいいでしょう。
人数の点では,人数が多くなればなるほど,意思の統一が困難になり,柔軟に弁護団会議を開くことも難しくなります。また,担当や責任が分散することになり,効果的な弁護ができなくなるケースもあります。
また,方針や争い方が一致しない弁護団は,とてもやりづらくなります。
よくあるのが,昔から知ってる弁護士や顧問弁護士を選任したものの,刑事事件が得意でないため,別途刑事事件に強い弁護士を選任し,併存する場合です。役割分担等がしっかりできていれば問題ないのですが,相性が合わないとスムーズな活動ができなくなります。
そのため,基本的には信頼できる弁護士を1人選任し,複数必要な場合には,その弁護士に紹介してもらうのがよいでしょう。
東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也