刑事弁護ブログ

2021.12.21 刑事弁護コラム

余罪に証拠に対する意見

刑事裁判で処罰対象となるのは起訴された犯罪事実です。
余罪があるからといって起訴されていない余罪も処罰する趣旨で重く処罰することは許されません。
しかし,検察官が請求する証拠内容には,起訴された犯罪事実だけではなく起訴されていない余罪も内容となっているものが少なくありません。
例えば,余罪被害についても述べる被害者の供述調書,余罪についても述べる共犯者や自身の供述調書や,余罪で得たと考えられる入金記録等が考えられます。

余罪が内容となっている証拠書類でも,弁護人が同意をすれば証拠として取り調べられるのが通常です。
余罪自体は争いがないとしても,こうした余罪を内容とする証拠が取り調べられることで,不当に重く処罰される危険があると言えます。
余罪を内容とする証拠書類については不同意とし,不当に重く処罰されることがないように対応すべきといえます。

東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾