事案の紹介
酔った知人を介抱する際に,足をつかうなどした行為が暴行にあたるとして起訴されたところ,軽微な暴行であり法秩序全体の見地から許容されるべき行動であったとして無罪となった。
弁護活動
暴行とは,人の身体に対する不法な有形力行使と定義されています。殴る,蹴るといった行動に至らない軽微な動きであっても,有形力の行使にはあたるとして,暴行罪に該当するとされてしまうことがあります。もっとも,あまりに軽微である場合や,社会常識に照らして相当であると言える場合,違法なものではないとして違法性が阻却される可能性があります。
本件では,依頼人の動作を記録した動画の細部の分析や,被害者だけでなく当日現場にいた関係者の尋問が鍵となり,被告人の行動が法秩序に反するものではないとの評価を引き出すことに成功しました。
裁判所は被告人の行動は、泥酔した友人を介抱する行為の一環で、法秩序全体の見地から許容されるべきものとし、違法性を阻却しました。