国選弁護人は原則として指名することはできません。
「国選弁護人になってください」という相談をいただくことはありますが、そのような依頼は残念ながら原則として受けることができないのです。
さて、「原則として」としているのは、例外となる場面もあるからです。
1人目の国選弁護人がすでにいるものの、2人目の国選弁護人が選任される場合があります。
もっとも典型的なのは裁判員裁判の対象となっている事件です。
裁判員裁判の公判は原則として少なくとも2人の国選弁護人が認められます。
その2人目の弁護人は1人目の弁護人が指名することができるのです(弁護士会の研修を受けていること等、弁護士会によって様々な要件があります。)。
そのため、1人目の弁護人が裁判員の経験が少なく、弁護士会に2人目の候補者の紹介を依頼した場合等に、1人目の弁護人とは全く面識がない中で、2人目の弁護人となることもあります。
2人目の弁護人は同じ事務所の弁護士である必要もないことから、他の事務所の弁護人が受けた事件の2人目の国選弁護人となることはしばしばあります。
東京ディフェンダー法律事務所
弁護士 久保 有希子