事案の紹介
依頼者は、友人である共犯者数名と共に、知り合いであった被害者から金銭を強取する目的で暴行を加えて、全治2週間の怪我をさせたとの事実(強盗致傷被告事件)で起訴されました。
弁護活動
弁護人は、国選弁護人として受任しました。
依頼者は、事件に関わったことは認めていましたが、被害者が、共犯者である友人の1人への債務を弁済しないまま逃げ回っていたとの事情があったため、それを返済させる手伝いをするつもりであり、自分は暴行や脅迫を加えてまでお金を支払わせようとする目的はなかったと説明していました。また、実際にも、依頼者自身は被害者に暴行を行ったことはありませんでした。
弁護人は、依頼者の説明を前提に、裁判では、強盗致傷罪の共謀は無かったこと及び仮に共犯が成立するとしても依頼者は共同正犯ではなく幇助犯(他人の犯罪を手伝った)に留まるとの主張を行いました。
判決では、弁護人の主張は認められず、強盗致傷罪の共同正犯として有罪となり、懲役3年6月が言い渡されました。なお、強盗致傷罪の法定刑は懲役6年が下限であり、共犯者2名には懲役6年が言い渡されましたが、依頼者には、酌量減軽(事件の情状を考慮し、法定刑の下限より軽い刑を言い渡すことができるもの。刑法66条。)が認められました。