事案の紹介
被告人が共犯者2名及び氏名不詳者らと共謀の上、上位者から指示されて、個人経営の携帯電話ショップに押し入って店員に暴行を加え、携帯電話を奪取しようとしたが、抵抗されて目的と遂げなかった事案(1名は逃走)。被告人は上位者の指示を受けて、共犯者2名と連絡を取り、店舗前まで同行するとともに、上位者との連絡役をつとめたもので、店舗に押し入ることはしていなかった。店舗に押し入った共犯者は現行犯逮捕され、既に懲役3年の判決が確定していた。
弁護活動
自身は暴行を加えておらず、店舗に立ち入ってすらいない被告人は、実行役と上位者をつなぐパイプに過ぎず、また現場のリーダーとして振る舞っていたとの事情もないことから、実行犯である共犯者と比較して責任はむしろ軽く、執行猶予が相当であると主張しました。実行犯である共犯者に対する反対尋問を行い、むしろ逃走した共犯者の方が実行時に主導的役割を果たしていたことを強調しました。裁判所は、被告人は共犯者に実行を促し、監視する役目を負っていたとし、少なくとも実行犯である共犯者に比べると刑事責任は有意に重いとしました。一方で、酌量減軽がなされ、結論は懲役4年(求刑6年)でした。