刑事弁護ブログ

2022.07.25 刑事弁護コラム

保釈の制限住居

保釈の際には、制限住居が定められます。

これは、「この住所に居住して、裁判所からの書類なども受け取ってくださいね」という住所です。

多くは自宅ですが、自宅だと問題がある場合には親族や友人の家であったり、ホテルなどとなったりする場合もあります。

この制限住居は、一度定められた後は裁判が終わるまで変更できないわけではありません。

たとえば、当初は自宅とすると問題があった場合(たとえば、事件関係者が居住していて自宅だと口裏合わせを疑われるなど)であっても、手続きが進むにつれて、事情が変わってくる場合もあります。

そのような場合には、制限住居を変更するよう裁判所に申し入れることで変更が認められる場合があります。

 

東京ディフェンダー法律事務所  弁護士 久保 有希子