検察官も警察官も,捜査で取調べを行い,取り調べた者の供述について供述調書を作成します。
検察官が取調べを行い作成する供述調書を「検面調書」,警察が取調べを行い作成する供述調書を「員面調書」と呼ばれています。
刑事裁判を受ける被告人以外の者に対する取調べの供述調書について,検面調書と員面調書では,刑事訴訟法上,証拠能力が違います。
例えば,証人が,裁判までに記憶が薄れてしまったなど,取調べで作成されてた供述調書の内容と異なる証言を裁判でした場合,検面調書であれば裁判での証言より信用すべき特別な状況があれば,検面調書に証拠能力が認められます。
こうしたことから,犯罪の被害者や目撃者など,重要な証人となるような者に対しては,警察官が取調べを行うだけではなく,検察官も取調べを行って供述調書を作成するのが通常です。
これに対して,被告人自身の供述調書については,検面調書と員面調書とでこうした違いはなく,被告人自身の供述調書は,被告人側が証拠とすることについて同意しなくても証拠能力が認められて,これを争うのが困難なのが通常です。
逮捕されて取調べを受ける場合は,取調べを行うのが警察官か検察官かに関わらず,作成された自分の供述調書は,裁判で証拠能力が認められてしまう可能性が高いことに注意しなければならないといえます。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾