事案の紹介
依頼者は自動車を運転中、飲酒検知により飲酒運転を指摘され、後日、検察庁に出頭を求められました。
弁護活動
依頼者は、自動車を運転する数時間前まで飲酒をしていましたが、仮眠の上、運転を開始していました。
飲酒検知により、警察官から飲酒運転を指摘され、その場では事実を認め書類にも署名捺印をしました。
しかし、依頼者としては、飲酒から数時間経過し、アルコールが体内には残っていないものと認識していたので、飲酒運転の事実を争いたいということで相談を受けました。
担当弁護士において、取調べに対する対応をアドバイスするほか、当日の依頼者の行動を詳しく聴取し、陳述書や意見書を作成して検察官に提出するなどの活動をし、不起訴を求めました。
その後、飲酒運転(酒気帯び)の事実につき、不起訴処分となりました。