刑事弁護ブログ

2024.08.13 刑事弁護コラム

自殺幇助、同意殺人

刑法202条は、次のように規定します。
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

この規定は、自殺教唆、自殺幇助、嘱託殺人、承諾殺人(同意殺人)の4つの類型を定めています。
自殺する気が無い人に自殺するよう持ちかけ決意させる(自殺教唆)
自殺する意思を持っている人の自殺行為を手助けする(自殺幇助)
殺害を依頼されて殺害すること(嘱託殺人)
殺害することを同意させて殺害すること(承諾殺人)
これらは、いずれも死ぬこと自体は相手が任意に決定しているという点で共通します。

従って、真摯な同意でな場合は、形式上同意がある場合でも、単純な殺人となる場合があります。

介護疲れなどで被介護者から楽にしてほしいと依頼されたり、介護者が一緒に死のうと相手に同意させる場合などが典型的です。
一緒に死ぬつもりで、先に被介護者を殺害し、その後自死しようとしたができなかった、というケースが刑事裁判で見られるケースです。

量刑の傾向は、そこに至る経緯に酌むべき事情がある場合には執行猶予となるケースもありますし、初犯でも実刑になるケースも珍しくありません。

また、単純な殺人で起訴されたものの、相手の嘱託ないし同意があったんだと被告側が主張して、争いになることもあります。

東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也