刑事弁護ブログ

2024.08.20 刑事弁護コラム

逮捕するのは誰なのか

容疑者を逮捕するのは誰でしょうか。
もちろん、直接的には警察官などの捜査機関が手錠をかけて容疑者を捕まえます。なので、直接逮捕するのは警察官なのですが、警察官は「逮捕状」というものを持ってきて捕まえます(現行犯を除く)。したがって、いくら警察官が手錠を持っているといっても「逮捕状」がないと適法に逮捕することはできません。
この逮捕状を出しているのは、裁判官です。
ですから、人を逮捕するということの責任は裁判官にあります。
時々ニュースなどで、犯人を間違えて逮捕してしまったことについて、警察官の責任者などが謝罪していることがあります。たしかに、逮捕状を要求するのは捜査機関ですし、捜査機関が誤った見立てをしたわけですから、捜査機関にも一定の責任はあります。しかし、捜査機関ももちろん誤ることがあります。そこで、十分な証拠があるか、逮捕という身体拘束の強制処分を行っていいかを慎重に検討しなければならないのは、裁判官なのです。したがって、こうした事象が起こったときには、警察官ばかりでなく、逮捕状を出した裁判官を徹底して批判することを忘れてはいけません。

法律事務所創衛 弁護士山本衛