事案の紹介
覚醒剤自己使用の再犯の事件で、一部執行猶予判決となった前刑で一部執行猶予の取消決定がなされて服役後、再度覚醒剤を自己使用した事案。
弁護活動
担当弁護士は、国選弁護人として受任しました。
依頼者は、覚醒剤の自己使用で逮捕勾留され、起訴されました。前刑で一部執行猶予が所在不明により取り消されていましたが、今回の事案でも一部執行猶予の獲得を目指す方針をとりました。依頼者との打合せでは、最も弱点である「前刑で一部執行猶予が取り消されている事実」をフォローするため、所在不明で取消になった理由を具体的に聴取しました。実際の公判で、裁判官や検察官からこの点の指摘が出ることが想定されたため、被告人質問で前刑を一部執行猶予で出所した後のことも語ってもらいました。
また、今回の出所後の治療施設への入院や治療については社会福祉士に更生支援計画の作成を依頼し、更生支援計画書を証拠請求すると共に、作成者の社会福祉士に証人尋問で証言してもらいました。
判決では、求刑から10月の減刑があり、うち4ヶ月について一部執行猶予に付されました。本件の判決では、前刑で一部執行猶予が取り消されていたとしても、再度の一部執行猶予に付する相当性があると指摘されました。