事案の紹介
取引相手から荷物を受け取った際,荷物の中に密輸された覚せい剤が入っていたとして,営利目的の覚醒剤密輸で逮捕された事案
弁護活動
営利目的の覚醒剤密輸は,裁判員裁判対象事件です。起訴されれば裁判員裁判で有罪無罪が判断されることになります。
ご本人は無実で,騙されて密輸された覚醒剤の受取役に利用されてしまったものでした。
このように騙されて利用されてしまった場合でも,経緯や受け取り状況などから,違法薬物の受け取りなどと疑われるような場合は,覚醒剤密輸の認識があったとして裁判を受け有罪とされる危険があります。
本件において,捜査機関は,ご本人の話自体や受け取り時の認識を疑い取調べを行っていました。
弁護士からは,ご本人に連日警察署に面会に行き,取調べの追及に屈しないよう助言を続けました。
処分としては,不起訴処分となって釈放され,無実の罪で裁判を受け有罪判決を受けることは免れました。