事案の紹介
偽札の1万円札を店舗で利用したとして偽造通貨行使罪で逮捕された
弁護活動
依頼人は全く身に覚えがないと主張してました。
逮捕された容疑となった店舗での使用も,その店に行ったかどうかすら記憶にない,というものでした。
話を聞くと知人も共犯者として逮捕されており,その人物が偽札を使用していたことが窺われました。依頼人の話では,自分が同行している際にその知人が使用したのではないかというものでした。
偽札を使用したとしても偽札であることを知らなければ罪にはなりません(故意がない,といいます)。
偽札を知っていたかどうかは本人の内心の問題であるため,知らなかったと逮捕した被疑者が供述した場合,警察官は,偽札が手元に来るまでの経緯や,偽札使用時の態度などを捜査していくことになります。
本件では否認を貫き,不起訴処分となりました。