事案の紹介
事件は、依頼人が、被害者に対し、暴言をはく、暴力をふるうなどした上で、お金をとるということを2回行ったというものでした。
弁護活動
依頼人が被害者に対し、暴行し、怪我をさせたこと、被害者からお金を受領したことは事実であるものの、「強盗」といえるかについては、疑問がありました。
また、依頼人は、精神疾患での通院歴があり、その症状が事件に影響した可能性もありました。
強盗致傷として起訴されれば裁判員裁判となり、原則として懲役6年以上という刑になります。
上記のような事情から、捜査弁護として、強盗致傷で起訴されることがないよう、活動しました。
たとえば、被害者の方に謝罪の機会をいただき、重たい刑罰を臨まないという言葉をいただきました。
被害者の方がいる事件においては、謝罪をし、示談が成立すれば、処分を決める上でも重要な意味を持ちます。
特に身体拘束をされている事件においては、起訴するかどうかを決めるまでの間に、示談を成立させる必要があることから、迅速な弁護活動が不可欠です。
検察官には、示談の成立の他、精神疾患の存在などを伝え、正式な裁判とすることがないよう求めました。
その結果、傷害についてのみ略式起訴となり、罰金刑という処分となりました。