弁護事件例

2016.06.17 【強盗・恐喝】強盗致傷

少年の強盗致傷事件で保護観察処分となった事例

捜査弁護
少年

事案の紹介

事件は、外国籍の共犯者複数名で、通行人に殴る等の暴行をした上で、金品を盗ったというものでした。

弁護活動

少年が犯した事件においては、処分を決めるにあたっては、事件の重さだけでなく、「少年の更生のためにどのような処分とすべきか」という観点が重視されます。
そのため、たとえば家族と不仲の場合など「少年院に入って生活を正した方が少年の更生に資するだろう」等の判断により、少年院という処分になることもあります。
他方で、少年院に入所すれば、家族と離れることになるのはもちろん、学校への通学ができなくなったり、仕事をしている場合には職を失ったりすることにもつながります。
少年院に入所するということの重みは成人となんら変わるところはありません。
この事件においても、強盗致傷という重たい罪名であることに加え、家族との問題や仕事上の問題など、生活上の問題を多数かかえていました。
そこで、少年だけでなくご家族とも面会を重ね、事件前の生活にどのような問題があったのかを考え、審判までに家族間の関係を改善することをお手伝いできるよう努めました。
結果として、ご家族のもとでの更生が可能だとして保護観察処分となり、少年院に入所することはありませんでした。