事案の紹介
民家に侵入しての強盗致傷事件で犯人性を争ったが,その主張が認められず,有罪となった事例
弁護活動
国選弁護人として受任した事件です。
依頼人は,民家に侵入した強盗致傷事件の犯人と疑われ,逮捕・勾留されましたが,犯人であることを否定していました。
そのため,裁判員裁判となった公判では,依頼人が犯人ではないことを主張しました。
重要な証拠となったのは,指紋でした。強盗致傷事件の現場となった民家の中に,依頼人の指紋が複数残されていたためです。
しかし,依頼人と被害者となった人物には一定の関係性があり,依頼人の話では,事件発生よりも前にその民家を訪れたことがあるとのことでした。
そこで,民家から発見された指紋は,事件以外の機会に付着したものである可能性を主張しました。具体的な指紋の付着状況を入念に検討し,依頼人の言い分との間に矛盾が生じないことを丁寧に主張・立証するよう試みました。
最終弁論では,パネルを用いて,視覚的に分かりやすくなるよう工夫をするなどしました。
しかし,結果的に判決では依頼人が有罪とされてしまい,懲役7年6月の刑が科されることになりました。