弁護事件例

2016.06.17 【身体拘束からの解放】保釈

自治体の長が,収賄罪で起訴されたが執行猶予となった事例

執行猶予
保釈

事案の紹介

自治体の長が,産業廃棄物処理に関する業務を行うA社から,産業廃棄物の中間処理施設の設置にあたり,便宜を図って欲しいということで数百万円の現金を受け取った事案。判決は,懲役1年6月・5年間の執行猶予付き判決となった。

弁護活動

私選で受けた事件です。

産業廃棄物の処理場の建設には,行政の許認可等が必要なため,業者との折衝が増えますが,本件では,現金を受け取った事実は否定できない事件でした。

被告人とよく相談した上で,事件を認め,職を辞し,反省を伝える方向で弁護活動を行いました。被告人は体調もよくなかったので,起訴後,保釈が申請し,これは認められました。

捜査機関が流す情報なのか,この事件が発覚してから,様々な疑惑が報道されましたが,本件以外での立件はありませんでした。この種の経済犯罪では,事件を争い,報道等を通じて無罪をアピールする事件もあるかと思いますが,本件では,むしろ,報道対応には応じないこととして沈静化することを待ちました。

職務の大きさ等から実刑もあり得た事件でしたが,辞職していたことやこれまでの功績等を踏まえて,執行猶予判決となりました。もっとも,執行猶予期間が5年というのは,なかなかなく,実刑と執行猶予と両方あり得る事件だったかと思います。