事案の紹介
依頼者(30代、男性)が、深夜に会社の部下2人と街を歩いていたところ、別のグループに絡まれてケンカとなった事例。相手方が暴力を受けて怪我をしたなどと訴えて警察を呼んだところ、傷害事件の被疑者として部下2人と共に逮捕・勾留された。
弁護活動
担当弁護士は、国選弁護人として受任しました。
依頼者は、ケンカになった経緯について相手方にも非があり、相手方が怪我をしたという事実についても疑わしいと考えていました。
一方で、暴力を振るってしまったこと自体は認めて反省していました。
また、部下2名を巻き込んでしまったこと及び身体拘束が長引いた場合に会社経営が立ちゆかなくなることを非常に心配していました。
弁護人は、依頼者の意向を踏まえて、検察官に対して、傷害罪が成立することは争うことを伝えた上で、早期の釈放に向けた協議を続け、罰金刑となった場合には直ちに納付できる状況を準備し、逐一、検察官にその旨を伝えました。
その結果、検察官から、傷害罪(法定刑:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)ではなく、特別法の集団暴行罪(同:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)を適用し、略式罰金で処分することを検討するとの打診がありました。
依頼者は、妻と連絡を取り、部下二人の罰金も立て替えることとし、ほどなく3名共、罰金刑を納付することで即日釈放される「略式罰金」の処分となりました。
なお、本件は、共犯事件であったことから、依頼者には接見禁止決定が付されていましたが、弁護人は、依頼者が妻とは面会できるようにするために接見禁止一部解除を求め、それが認められました。その結果、依頼者は、当面の会社経営について、妻に指示することができました。