事案の紹介
依頼人は、自宅に大麻を所持していました。捜査機関に発覚し、逮捕されました。所持していた大麻自体は、0.2グラム程度の量でした。なお、依頼人は前の裁判で執行猶予中であり、さらに大麻の前科も複数あった事例でした。
弁護活動
起訴後、私選弁護人として事件を受任しました。
依頼人は、大麻を所持してしまった経緯として、精神的に不安定でうつ状態にあったことから、医療目的で大麻を使用したと主張していました。そこで、依頼人がうつ状態で精神科に通っていたことや、依頼人なりに「医療大麻」という文献などを調べてうつ症状に効くことを調べていたことなどを、実際に依頼人の家にあった診察券や文献などを証拠として、立証しました。そして、所持していた量が非常に少なかったこととともに依頼人が大麻を所持した経緯が悪質なものではないことを主張し、再度の執行猶予を求める弁論を行いました。
判決は、再度の執行猶予の主張を受け入れませんでしたが、大麻取締法違反の再犯で、かつ別件で執行猶予中の犯罪としては相場より軽いと思われる、懲役4か月の判決を言い渡しました。