弁護事件例

2016.06.17 【暴行・傷害】傷害

示談が成立していない,傷害事件(全治2ヶ月の骨折等の重症)で,執行猶予付判決を得た事案

執行猶予
示談

事案の紹介

知人に対して,被告人が素手で顔面を数回殴り,被害者は,その暴行により,全治約2ヶ月を要する眼窩底骨折,尾骨骨折等の傷害を負った事案です。起訴時点では,全治2ヶ月とされていましたが,その後,被害者は手術等もしており,実際の治療期間は,半年以上かかるものでした。
判決では,懲役1年6月,執行猶予3年とされました。

弁護活動

被害者に対しては,謝罪や被害弁償の申し入れをしていたのですが,被害者側にも弁護士がつき,判決が出るまで示談はしないという方針だったために,判決までに示談はできませんでした。

法廷では,家族に情状証人として出廷してもらい,被告人がいないと仕事も成り立たないことや,家族も二度とこのような事件を起こさないように注意する等の証言をしてもらいました。

依頼者からも反省していることを述べてもらい,上記の判決となりました。

判決後,被害者側からは,1500万円を越える損害賠償請求がなされました。
この点については,被害者側が,後遺症の等級について誤解していることが調査の結果分かったので,最終的には,請求額を8割以上カットした示談となりました。
(後遺症だとされた場合,すぐに後遺症等級に当てはめて考えてしまうのですが,後遺症の中には,ある程度の重さをもったものだけが等級認定される後遺症となるので,その点は診断した医師等に確認が必要です。)