弁護事件例

2016.06.17 【殺人】殺人

殺人事件で逮捕された事件について、殺意を争い、傷害致死罪での起訴となった事例

不起訴
捜査弁護

事案の紹介

 依頼人は、共犯者1名とともに、友人に殴るけるの暴行を加えるなどした後、真冬の屋外に裸の状態で友人を放置し、結果、出血性ショック及び低体温症で殺害したとして、殺人罪の疑いで逮捕された。依頼人は、暴行等についてはある程度間違いないものの、殺すつもりはなかったとして殺意を否認していた。

弁護活動

 逮捕勾留後、国選弁護人として事件を受任しました。
 依頼人は、殺意を否認していました。そのような場合、取調べを行う警察官、検察官は、殺意を認めさせようとする取調べを行います。たとえば、「殺すつもり」を認めない場合でも、「死ぬことはわかっていたんじゃないか」「死ぬかもしれないと思ったんじゃないか」「そういう行為をすれば、普通死ぬかもしれないことはわかるんじゃないか」と追及し、殺意を自白させようとするのです。
 依頼人は、逮捕されるのは初めてで、このような追及に耐えられるとは思えませんでした。そこで、依頼人には連日接見し、虚偽の自白をすることのないよう、黙秘権の行使を助言しました。
 依頼人が黙秘権を行使していると、捜査機関は依頼人を怒鳴りつけたり、黙秘すると大変なことになるなどと脅したりといった、違法な取調べを行いました。そこで、弁護人から、捜査機関に対し、多数の抗議文を送り、違法な取調べの中止を求めました。
 結果、依頼人は、行った暴行について傷害致死罪として起訴されましたが、殺意は認定されず、殺人罪での起訴はされませんでした。