弁護事件例

2016.06.17 【強制わいせつ・痴漢(不同意わいせつ)】児童買春・児童ポルノ

児童ポルノの製造で逮捕され,不起訴処分となった弁護活動事例

不起訴
捜査弁護
釈放
示談

事案の紹介

SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)を通じて知り合った中学生の女子児童に対して,女子児童自身に裸の写真を撮らせ写真データを送らせた。
その行為について,児童ポルノの製造にあたるとして逮捕された事例。

弁護活動

児童ポルノに関しては,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律により刑罰が規定されています。

この法律は,18歳未満の子供を「児童」として,いわゆる援助交際といった児童買春や児童ポルノから児童を守るために規定されているものです。
成長過程にあり身体的・精神的にも,経済的にも弱い立場にある児童を守ろうとするものです。
このため,児童自身の同意があったとしても処罰されます。

本件も女子児童の同意の上で写真を撮らせたものでしたが,児童ポルノの製造にあたるとして逮捕された事案です。
どのような刑事処分がなされるかにあたっては,児童との被害弁償や示談の成立が考慮されます。
児童は未成年者であり,弁護活動としては児童の両親に対して被害弁償や示談をすることになります。
本件でも児童の両親に対して被害弁償や示談を行いました。

児童の未熟さにつけ込んだ行為であること,悪影響が大きいことを謝罪し,その慰謝料等の被害弁償を行うこととして,被害弁償と示談に応じてもらいました。
刑事処分としては不起訴処分となり,児童ポルノの製造で刑事罰を受けることはなくなりました。