事案の紹介
共犯者と共に、2人のご遺体を土中に埋めたという死体棄の疑いで逮捕された、という事件
弁護活動
死体遺棄罪で被疑者を逮捕する場合、捜査機関は、その先に殺人罪での逮捕を想定していることが少なくありません。
依頼人は、全く身に覚えがないものの、警察から聞かされた事情からすると、共犯者から知らされずに死体遺棄の現場には同行していた可能性があるということでした。
また、共犯者から命じられて、その亡くなった方の名義のキャッシュカードを利用して、買い物をしたことはあったということでした。
状況からすると、死体遺棄だけでなく、強盗殺人での逮捕も視野に入っていることは明らかでした。
警察官は、まず、死体遺棄で逮捕し、その中で、強盗殺人に関する事情も取調べをしようとしていました。
その後、死体遺棄については処分保留釈放とした上で、詐欺未遂で再逮捕し、また、強盗殺人や死体遺棄についての取調べをしようとしていました。
供述調書に誤解を招く表現をされたら、それが原因となって、やってもいないことで起訴されることにつながります。
供述調書に一見、自分の言い分通りに書かれているように見えても、警察や検察官、弁護人の目から見れば、不利益な部分だけが切り取られていたり、不適切な表現に置き換えられていることは少なくありません。
そこで、取調べに対しては、黙秘の上、供述調書には署名を拒否するようアドバイスをし、死体遺棄と詐欺未遂での勾留中、連日接見をして依頼人を励ましました。
その後、共犯者は強盗殺人罪も含めて単独で起訴されましたが、依頼人は死体遺棄罪で起訴されることはなく、強盗殺人罪については逮捕されることもありませんでした。