弁護事件例

2016.06.17 【身体拘束からの解放】(準)抗告

勾留延長決定に対する準抗告により勾留延長期間が短縮された事例

準抗告
保釈

事案の紹介

 依頼人が酒酔い運転をしたという道路交通法違反事件で,10日間の勾留延長決定に対する準抗告を行い,勾留延長期間が5日間に短縮されたという事例

弁護活動

 国選弁護人として受任した事件です。
 依頼人は,酒に酔って自動車を運転して自損事故を起こし,道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑で逮捕・勾留されました。
 依頼人には,目立った前科がなく,同居する家族もおり仕事もしていたことから,勾留による身体拘束自体が不必要とも考えられる事案でした。そこで,勾留決定直後に弁護人から不服申立(準抗告)を行い,勾留決定の取消を裁判所に求めましたが,これは認められませんでした。
 当初の勾留期間である10日間が経過後,さらに,勾留を10日間延長する決定が出されました。酒酔い運転という比較的単純な事案であったことから,捜査に時間を要するとは考えられず,勾留を延長することは不当と考えられました。そこで,弁護人から勾留延長決定に対する不服申立(準抗告)を行い,勾留延長決定の取消を裁判所に求めました。
 裁判所は,勾留延長の必要性自体は肯定しましたが,10日間の延長は不要であるとして,延長期間を5日間に短縮する決定を出しました。
 その後,5日間延長された勾留期間の後に,依頼人は起訴されましたが,速やかに保釈請求が認められたため,依頼人の受ける身体拘束の期間を短縮することができました。