事案の紹介
他人に成りすまして偽造された身分証を使い,現金やカード等をだまし取ったりしたという事案
検察官は実刑判決を求めたのに対して,弁護士は執行猶予判決を求めました。
弁護活動
執行猶予は,法律上,懲役3年以下の刑にしかつけることはできません。
検察官は,懲役3年6か月という実刑判決を求めました。
弁護活動としては,被害については謝罪と弁償を行い,示談が成立しました。
また,ご本人には生活全般においてご本人の助けを必要としている同居の家族がいることを明らかにし,家族からご本人を指導監督することを法廷で証言してもらいました。
判決は,懲役3年に保護観察付きの執行猶予判決となって,実刑判決を受けることは免れました。