事案の紹介
接客をするパブを無許可で営業していたところ,風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に違反するとして逮捕された事案
弁護活動
ご本人は,風営法に反し無許可で営業していたことを認めて争っていませんでした。
逮捕以前にも警察から無許可営業であると指摘を受けていたにもかかわらず,営業を続けていたものでした。
捜査機関においては,逮捕以前から既に本件を把握し証拠を収集できていたといえました。
罪を認めており早期に釈放されるよう検察官に求めました。
処分としては,逮捕後,10日間の勾留で罰金刑となり釈放されました。