事案の紹介
依頼者(男性)が、交際相手の女性に対し、別れ話の際、脅迫的な言葉を用いたり、怪我をさせたことについて、殺人未遂罪として逮捕・勾留されたが、殺意を争った事例。
弁護活動
担当弁護士は、国選弁護人として受任しました。
依頼者は、数年間交際し同棲していた女性に対し、別れ話の際に刃物を持ちだして、交際の継続を強要するということが何度かありました。
事件当日も、依頼者は、車の中で交際相手と別れ話となり、女性の首を絞める、持っていた刃物で怪我を刺せる、などの暴行を行いました。その日のうちに、女性が警察に通報したことで、殺人未遂罪で逮捕されました。
依頼者は、弁護人に対して、女性に行った行動の内容は被疑事実のとおりであることを認めていましたが、女性を殺すつもりであったとか、死んでも構わないと思っていたという事実は無いと説明していました。
弁護人は、取調に対して、殺意はなかったことだけを端的に述べ、供述調書の署名・押印には一切応じないようにするという方針を、依頼者に指示しました。
また、捜査機関に対しては、取調状況の録音を徹底して行うよう申し入れをしました。
取調は連日続きましたが、弁護人は頻繁な接見を続け、不正確な供述調書が作成されないように依頼者をバックアップしました。
その結果、依頼者は、殺人未遂罪ではなく、傷害罪及び銃刀法違反等で起訴されました。一般的には、ひとたび殺人未遂罪で起訴されてしまえば、裁判で殺意がなかったことを認めさせるのは難しい場合が多いことから、捜査段階の対応が奏功したケースといえます。