犯罪が起きれば、警察が捜査をするというのが、一般的なイメージです。
しかし、テレビドラマでは、検察官が捜査をするという場面が出てくることもあります。
犯罪の捜査をするのは、「警察」でしょうか?それても「検察」でしょうか?
正解は、両方です。
刑事訴訟法には、警察官と検察官の両方が、捜査権限を持っていることが規定されています。とはいえ、大多数の捜査は、マンパワーの点で優れた警察官がまずは担当しており、「犯人の逮捕」や「ガサ入れ(自宅などの捜索)」といったテレビドラマでもお馴染みの捜査も、もっぱら警察官が行います。
検察官は、警察の捜査結果の報告を受けて、必要があれば追加捜査の指示を出すこともありますが、主な役割は、捜査の結果を踏まえて、その事件を起訴するかどうかを決めることになります。ただし、被疑者や重要参考人の取調べについては、警察官が既に行っていても、検察官自身も直接行うことが通常です。また、いわゆる「特捜事件」では、最初から検察官が直接捜査を担当しますが、こちらは例外といえます。
ちなみに、公判活動、つまり、裁判所の法廷で行う活動は、検察官にしかできません。
法律事務所シリウス 虫本良和