逮捕された人には弁護人を選任して弁護を受ける権利があります(弁護人選任権)。
では、捕まった本人以外は弁護人を選任できないのでしょうか?
このことは、以下のように、刑事訴訟法という法律に定められています。
「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる」(刑事訴訟法30条2項)
実際にも、逮捕されてしまった人の両親や配偶者から依頼を受けることはよくあります。
なお、上記の弁護人選任権者以外の方(友人や交際相手など)から相談を受けた場合には、その方から直接弁護の依頼を受けるということはできませんが、留置場や拘置所等に行って、逮捕・勾留されている本人と面会して、本人から依頼を受けるということは可能です。
ちなみに、弁護人を選任したのが誰であっても、弁護人は、被疑者・被告人となっている本人の権利や利益を護ることを最優先にして弁護活動を行うことになるのは当然です。
法律事務所シリウス 虫本良和