逮捕・勾留されたからといって,必ず起訴(公判請求)されるとは限りません。
報道等はあまりされませんが,不起訴となる確率は,かなり高いです。
平成26年度の犯罪白書には,起訴・不起訴を決める検察庁の終局処理人員の処理区分が掲載されていますが,平成25年の処理状況は,次のような割合です。
構成比 総数(人員)
① 公判請求 6.7% 90,486
② 略式命令請求 23.5% 314,930
③ 起訴猶予 56.5% 758,164
④ その他の不起訴 5.3% 70,929
統計上,約60%の事件が不起訴になっています。
特に多いのは,③起訴猶予です。
起訴猶予になる事件類型は,比較的軽微な事件で,示談ができている等の情状もよい事件が多いです。実務的には,証拠が不十分な事件についても,起訴猶予となっている印象もあります。
不起訴の確率と異なり,起訴された場合の有罪率は高いです。
無罪を獲得するまでに時間もコストもかかりますので,まずは,不起訴が当面の獲得目標になる事件も多いです。
法律事務所シリウス 菅 野 亮